生活保護申請に必要な方法!2023年最新版

厚労省の発表では生活保護申請、8カ月連続増えたと発表がありました。

前年同月比で申請件数が増えるのは8カ月連続。新型コロナウイルスの感染拡大による影響が続いているとみられます。

日本国内では物価高やコロナなどの影響で今までにない不況になろうとしています。

生活保護とはどんな制度なのでしょうか? 申請方法などをまとめてみました。

生活保護とはなんですか?

制度の趣旨

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

生活保護を受けるには?

相談・申請窓口

生活保護を申請する際の窓口は、自宅の最寄りにある福祉事務所となります。

住居がなく、車内やネットカフェなどで生活している場合は申し込み時点に滞在している地域の福祉事務所で申請が可能です。

福祉事務所は全国1,251ヶ所に設置されており、厚生労働省のホームページに掲載されている福祉事務所一覧から調べられます。

調べても最寄りの福祉事務所がわからない場合は、近くの市役所や区役所などに相談すると紹介してもらえます。

設置主体都道府県一般市 特別区含む
政令・中核市
町村
設置自治体数457338247907
福祉事務所数205742257471251
  • (注)福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
  • (注)一部、福祉事務所を設置している町村もあります。

福祉事務所の業務時間は8時30分から17時までとなっており、時間内ならいつでも生活保護の申請ができます。

生活保護の申請から受給開始までの簡単なフローチャートです。

福祉事務所に来訪し、窓口で生活保護を受けたい旨を伝える。

窓口の担当者から現在の経済状況や就労の有無などについて聞き込みを受けるので出来るだけ現在の状況や困っていることを説明してください。

聞き込みの結果、生活保護が必要だと判断されると申請書を受け取れるので記入と必要書類をそろえて提出する。

必要書類 

・預貯金の通帳(最新の状態に記帳済みのもの)

・生命保険や損害保険の証書

・証券

・車検証

・年金手帳または年金証書と振込(改定)通知書

・給与明細書(直近3か月のもの)

・児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書

・児童手当の通知書

・雇用保険受給者証

・傷病手当の振込み通知書

・賃貸住宅の場合、賃貸借契約書や家賃の証明及び家賃領収書

・持ち家の場合は、不動産登記簿謄本と固定資産税の通知等

・障害者手帳等

・健康保険被保険者証、介護保険証(認定証等も)

・マイナンバーカード(個人番号カード)

申請書や必要書類を提出すると保護の決定のために以下のような調査を実施します。

生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)

預貯金、保険、不動産等の資産調査

扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

就労の可能性の調査

申請結果が通知される

生活保護は申請に必要な書類が揃っていなくても申請をすることはできます。後日にそろえて提出しましょう。 また、住むところがない人でも申請できます。申請には、現在いる場所のお近くの福祉事務所に相談してください。

生活保護の決定

  調査の結果、保護が受けられる場合は、保護開始決定通知書を、受けられない場合には、保護却下通知書を14日以内に送られてきます。

  ただし、調査に日時を要する場合は、30日までのびることがあります。

生活保護費の支給額

生活保護費は、市区町村と家族構成によって異なります。東京都内で単身者が受け取る生活保護費の平均は約13万円前後、夫婦2人世帯の場合は17〜19万円前後となっています。

ただし、市区町村によって異なるため、自動計算サイトを利用するなどして確認することが必要です。また、障がい者加算がある場合は、それに応じた金額が支給されます。以上が、生活保護申請についての簡単な詳細です。

 生活保護の申請は、国民の権利です。 生活保護は、生活が困窮している人を支援する制度であり、必要な方は恥ずかしがらずに積極的に申請して活用してください。

相談窓口について

  生活福祉担当では、その方の世帯の状況に応じて相談窓口を設けています。

  自身がどのグループに該当するか判断にお困りの場合は、どちらの窓口でもご相談をお受けしますので、まずはご来所ください。

〇生活福祉担当 自立支援グループ

・単身世帯で65歳未満の方
・複数世帯で65歳未満の方が一人でもいる世帯の方

〇生活福祉担当 高齢支援グループ

・単身世帯で65歳以上の方
・複数世帯で世帯員が65歳以上のみの方

 下記のサイトから全国の社会福祉事務所などのPDFなどが見ることができます。

厚生労働省福祉事務所

厚生労働省生活保護制度