生活に困窮したときに一時的に資金が必要な方へ 「生活福祉資金貸付制度」申請方法 2023年最新版 

前回の生活保護申請に続いて今回は国から借りられる「生活福祉資金貸付制度」について簡単にまとめてみたいと思います。

「生活福祉資金貸付制度」とは何ですか?

低所得者や高齢者、障害者の方でケガや失業などで生活が困窮した人々を経済的にサポートする事を目的に作られた支援制度です。その名前の通りに「生活福祉資金貸付制度」と言います。

同制度では、失業や減収などにより生活が困窮しているかたに対し、生活費や一時的な資金の貸付けを行う「総合支援資金」が設けられています。

総合支援資金を利用するかたには、生活困窮者自立支援制度の支援も併せて行い、生活の立て直しや悩みや困ってることなどを相談に乗ってくれたり支援してくれます。 社会復帰などをいち早くできるように手助けをしてくれます。

生活福祉資金貸付制度を利用するには?

生活福祉資金貸付制度は、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと相談・支援を行う制度です。対象者は、低所得者、高齢者、障害者など生活が困難な方々です。

低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れる事を目的とした制度なので生活に困っていて貸付の対象になる方なら誰でも申請することができます。

貸付けの対象となるのは、次の項目に当てはまる人が対象になります。

【申請対象】

    必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」

    障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」

    65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

    大きく分けて上記の3つに当てはまる方が申請対象になります。

    次に申請できる【生活福祉資金の種類】一覧を簡単にまとめてみました。

    ⚡総合支援資金一覧

    • 生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
    • 住宅入居費:敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
    • 一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)

    福祉資金

    • 福祉費:生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費など
    • 緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

    教育支援資金

    • 教育支援費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
    • 就学支度費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費

    不動産担保型生活資金

    • 不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
    • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

    申請できる貸付制度はその他の支援制度と同時に複数申請できるものもあるので自分が申請対象で申請できる制度があるかはお近くの都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせください。

    申請例 臨時特例つなぎ資金貸付+総合支援資金+住居確保給付金など

    継続的な相談支援と生活費などの資金貸付を行う「総合支援資金」

    「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる貸付制度です。

    生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として、原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)、月20万円までの貸付けを行うものです(単身世帯の場合は月15万円以内)。また、住宅入居費は、敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、40万円までの貸付けを行います。一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、60万円までの貸付けを行います。


    これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付けを受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。

    詳しい詳細はお近くの都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせください。

    「総合支援資金」の貸付対象者は

    総合支援資金の貸付対象となるのは、貸付けを行うことにより自立が見込まれるかたで、下記の要件のいずれにも該当する人です。

    【貸付要件】

    (1)低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること

    (2)公的な書類などで本人確認が可能であること

    (3)現在住居のある人、または、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること

    (4)法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること

    (5)社会福祉協議会などが貸付け及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること

    (6)他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと

    総合支援資金の貸付けを申し込むには

    離職されているかたが総合支援資金を利用するには、まず、ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要です。まずは、ハローワークで求職登録を行ってください。


    また、総合支援資金は原則として住居がある人を対象にしているため、住居がない人は、地方自治体で実施している住居確保給付金の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれるようにしておく必要があります。住居がない人は、総合支援資金の申し込みをする前に、これから入居を予定している地域の自治体で、住居確保給付金の相談をしてください。


    総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に下記の書類を添えて提出してください。


    審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。

    【必要書類】

    (1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
    (2)健康保険証及び住民票の写し
    (3)世帯の状況が明らかになる書類
    (4)連帯保証人の資力が明らかになる書類

    5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書

    (6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)

    (7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

    (8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料

    (a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
    (b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
    (c)自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」

    (9)総合支援資金の借用書
    (10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

    コロナなどの影響で生活が困窮している方々が多くなり早急な対応が必要になり、申請の条件などが緩和されている場合もあります。 詳しくは、お近くの都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせください。

    貸付開始までの間の生活費を支援する「臨時特例つなぎ資金貸付」

    離職者のうち、給付や貸付が開始されるまでの間に生活費が必要な場合、「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できます。最大10万円までの資金を連帯保証人なしで無利子で貸し付けます。

    貸付けを希望する場合は、市区町村の社会福祉協議会の窓口に相談してみてください。

    以上で申請方法と申請できる「生活福祉資金貸付制度」になります。